眼の障害
眼の障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。
<障害年金 1級>
両眼の視力の和が0.04以下のもの
<障害年金 2級>
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
<障害年金 3級>
両眼の視力が、0.1以下に減じたもの
<障害手当金>
両眼の視力が、0.6以下に減じたもの
一眼の視力が、0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限
を加えることを必要とする程度の障害を残すもの