聴覚の障害
聴覚の障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。
<障害年金 1級>
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
<障害年金 2級>
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
<障害年金 3級>
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
<障害手当金>
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの