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そしゃく・嚥下の障害

そしゃく・嚥下の障害

そしゃく・嚥下障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。

 

<障害年金 2級>
そしゃくの機能を欠くもの

 

<障害年金 3級>
そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの

 

<障害手当金>
そしゃくの機能に障害を残すもの

そしゃく・嚥下の障害記事一覧

そしゃく・嚥下障害認定要領

認定要領(1) そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、?、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものである。(2) そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、...

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<お問い合わせ先>


精神疾患者のための障害年金支援センター

メール takahashi@shi-ttoku.com

電話 042-576-5310


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