体幹・脊柱機能障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。
<障害年金 1級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
<障害年金 2級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
<障害年金 3級>・・・厚生年金・共済年金
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
<障害手当金>・・・厚生年金・共済年金
脊柱の機能に障害を残すもの
体幹・脊柱の機能の障害記事一覧
体幹・脊柱機能障害認定要領
認定要領(1) 体幹の機能の障害体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。ア 「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、「体幹の機能に立ち上がることができない程度の...