神経系統の障害
神経系統障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。
<障害年金 1級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
<障害年金 2級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの
<障害年金 3級>・・・厚生年金・共済年金
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
<障害手当金>・・・厚生年金・共済年金
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
神経系統の障害記事一覧
神経系統の障害認定要領
認定要領(1) 肢体の障害の認定は、本章「上記 肢体の障害」に示した認定要領に基づいて認定を行う。(2) 脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定する。(3) 疼痛は、原...