呼吸器疾患による障害
呼吸器疾患障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。
<障害年金 1級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状
が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生
活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
<障害年金 2級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状
が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生
活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの
<障害年金 3級>・・・厚生年金・共済年金
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を
加えることを必要とする程度の障害を有するもの
呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも 1 年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを 1 級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2 級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを 3 級に該当するものと認定する。
また、呼吸器疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが慢性呼吸不全によるものであり、特別な取扱いを要する呼吸器疾患として肺結核・じん肺・気管支喘息があげられる。
呼吸器疾患による障害記事一覧
呼吸器疾患による障害認定要領
認定要領呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分する。 肺結核(1) 肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。(2) 肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及び...