Q2 障害年金の受給額は?
<@国民年金>
国民年金は、過去の収入に関係なく、支給金額は定額です。(以下H21年度の金額)
等級が1級の場合990,125円、2級の場合792,100円です。
18歳未満のお子さんがいる場合、子の加算として、第2子まで各227,900円第3子以降75,900円が加算され支給されます。
<A厚生年金>
厚生年金の支給金額は、平均給与額や年金に加入していた期間により異なります。計算式は複雑ですが、概算で「平均月収の約1.6箇月分」です。
→障害等級1級、2級の場合、上記障害厚生年金の金額に加え、@国民年金からの支給+配偶者加給年金(H21年度金額227,900円)が加算支給されます。※配偶者加給年金は配偶者の収入が多い(年収850万円以上等)の場合、支給されません。
→障害等級3級の場合
(計算した厚生年金受給額が少ない場合)最低保証金額として594,200円が保証されます。
<B共済年金>
障害共済年金の支給金額は、平均給与額や年金に加入していた期間により異なります。計算式は複雑ですが、概算で「平均月収の約1.6箇月分」です。厚生年金とほぼ同じですが、共済の職域加算等が行われるため、厚生年金受給額より多くなるのが一般的です。しかし、出勤中は障害年金の支給が停止になる等、特色的な制限もあり、共済毎に異なる対応があるため、注意が必要です。
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