Q10 夫の扶養に入っていますが、この場合の障害年金は、厚生年金(障害厚生年金)ですか?
いいえ、国民年金となります。
初診日において扶養となっている場合、国民年金3号被保険者としての障害年金申請(障害基礎年金)となります。
配偶者が会社員(公務員)だと、自分も厚生年金(共済年金)の対象と思われる方が多いですが「国民年金」としての申請となります。
よって、障害年金受給には、障害等級2級以上に判定される必要があります。
いいえ、国民年金となります。
初診日において扶養となっている場合、国民年金3号被保険者としての障害年金申請(障害基礎年金)となります。
配偶者が会社員(公務員)だと、自分も厚生年金(共済年金)の対象と思われる方が多いですが「国民年金」としての申請となります。
よって、障害年金受給には、障害等級2級以上に判定される必要があります。